1995-03-17 第132回国会 参議院 法務委員会 第7号
右請求に際して、検事総長は、本作証人の証言内容等に仮に日本国法規に抵触するものがあるとしても、証言した事項について右証人らを刑訴法二四八条により起訴を猶予するよう東京地方検察庁検事正に指示した旨の宣明書を、また、東京地方検察庁検事正は、右指示内容と同じく証人らを同条により起訴を猶予する旨の宣明書を発しており、東京地方裁判所裁判官は、アメリカ合衆国の管轄司法機関に対し、右宣明の趣旨をコーチャンらに告げて
右請求に際して、検事総長は、本作証人の証言内容等に仮に日本国法規に抵触するものがあるとしても、証言した事項について右証人らを刑訴法二四八条により起訴を猶予するよう東京地方検察庁検事正に指示した旨の宣明書を、また、東京地方検察庁検事正は、右指示内容と同じく証人らを同条により起訴を猶予する旨の宣明書を発しており、東京地方裁判所裁判官は、アメリカ合衆国の管轄司法機関に対し、右宣明の趣旨をコーチャンらに告げて
、弁護人の方から新たな論点が出てくるということになれば、それに対して検察官の方の答弁書でそれに対する意見を述べるということになろうかと思いますが、基本的には今の反対尋問の点に限って従来の検察当局の主張を申し上げますと、一審の公判で検察当局は本件の場合において、その嘱託証人尋問調書に関してでありますが、刑事訴訟法二百二十六条に基づいてコーチャン氏ら三名に対し証人尋問の請求を受けた東京地裁の裁判官は、右証人尋問
○横山委員 まずその点で伺いたいと思うんですが、この判決書によりますと、第七で「検察官が右証人の取調を請求したのは、当裁判所が、本件通達が提出されないため、有罪判決に至る可能性がないとして、証拠調の打切りを宣言した後である。その取調請求の時期が遅過ぎるのではないかという点は、さて置くことにしよう。
そうして、右証人松沢は当時山一証券の株式課、引受事務課長であり、また星は被告大成建設の株式課長でありました。また甲第一八号証、同第一九号証はいずれも、大成建設が山一証券に買い取り引き受けさせた新株三百二十万株の山一証券に対する株主名簿であります。
昭和二十三年六月五日 右証人 地崎宇三郎 不当財産取引調査委員会 委員長武藤運十郎殿 この疎明に対する処置は、來る七日の理事会において決定いたしたいと思いますがいかがでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕